法務大臣認証裁判外紛争解決機関第136号

行政書士ADRセンター

受付時間/9:00~16:00(月〜金曜日)

ADRについて

ADRとは、あまり聞き慣れない言葉ですが、日本語に訳すと「裁判外紛争解決手続」となります。

つまり、裁判以外での紛争解決の方法がすべてADRということになります。

主なものとしては、あっせんや仲裁、調停などですが、当センターではこのうち、調停という方法を選択しています。

調停にもやり方の違いがあり、当センターの調停は、「対話促進型」「自主交渉援助型」と呼ばれるもので、裁判所で行われている調停とは少し異なる方法になります。

当センターでの調停は、当事者双方が同席してのお話し合いを大切にします。当事者の方がご自身の問題を解決するために、相手の方と話し合い、その中から解決策を見出していくのです。もちろん、当事者の方だけでのお話し合いは難しいものです。

当センターでは、そのお話し合いを円滑に進めるために、専門的なトレーニングを積んだ調停人を選任し公正中立な立場でしっかりとサポートさせていただきます。調停人は当事者双方のお話しをしっかりと聴いて、問題を解決するためには、お互いが何を話し合う必要があるかなどを的確にアドバイスをさせていただきます。ですので、当事者の方はご自分の思いや本音を出来るだけ調停人にお聞かせ下さい。思われるまま、いつも通りにお話しいただければ大丈夫です。

調停は裁判と違って非公開ですし、調停人には守秘義務がございますので安心してお話し合いが出来ます。

そして、日本ではまだ馴染みのない「対話促進型」調停の肝である、心の充足を感じていただきたいのです。

当事者それぞれの思いや立場をお互いに理解し合うことが出来れば、今までとは違った角度からその問題を見ることが出来るようになるのです。

自分たちの問題解決を、他の人に任せるのではなく、自分たちで成し遂げてみませんか。心の重荷をおろしていただけるよう、当センターの調停人が全力でサポートいたします。

 

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